探偵業標識とは?

探偵業標識の見方・解説

探偵業を営む事務所では、探偵業法に基づき「探偵業標識」の掲示が義務づけられています。この標識は、その事務所が法令に則って営業していることを示すものであり、依頼者にとって信頼の確認材料にもなります。以下に、標識に記載されている主な項目とその意味を説明します。


【標識の各項目とその意味】

1. 届出証明書番号
探偵業を開始する際、所轄の公安委員会(管轄する警察)に届出を行い、交付される番号です。正式に認可を受けた事務所である証です。

2. 届出をした公安委員会
届出を行った都道府県の公安委員会名が記載されます。営業所ごとに地域の公安委員会に届出を行う必要があります。

4. 商号・名称
その探偵事務所の正式な名称が記載されます。業務契約や対応はこの名称で行われます。